金融商品取引業の登録申請サポートとそれに関連する金商法の解説
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◆◇行政書士小野馨の実績◇◆ 金商法施行後、既に数十件の登録申請をサポート!金融商品取引法のことならお任せ下さい。 |
金商法と金融商品取引業登録のご相談を受付中
金商法の施行後、既に数十件のご相談に対応
◆金融商品取引業(関東財務局のホームページより)
金融商品取引業とは金融商品取引法第2条第8項に掲げる行為のいずれかを業として行う以下の業種です。原則として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
@第一種金融商品取引業
流動性の高い有価証券の販売・勧誘・引受け及び店頭デリバティブ取引並びに資産管理
A第二種金融商品取引業
流動性の低い有価証券の販売・勧誘及び自己募集及び市場デリバティブ取引
B投資助言・代理業
投資助言及び投資顧問契約並びに投資一任契約の締結の代理・媒介
C投資運用業
投資運用
◆金融商品取引業の登録で最も重要なポイントとは・・・
金融庁や財務局の職員の方々がヒアリングで一番気にされている部分はコンプライアンスの体制です。 そのままのニュアンスをクライアントにお伝えするとすさまじく首を傾げられます。 今までそんなことを言われたことはない
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